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確定申告を忘れたとき|期限後申告と無申告加算税の基本
確定申告の期限を過ぎても、気づいた時点でできるだけ早く申告することが必要です。期限後の申告は「期限後申告」として扱われます(国税庁)。
期限後に自分から申告した場合の無申告加算税は、税務署の調査の事前通知より前なら、納付税額の5%です。条件を満たすと、課されない場合もあります。
無申告加算税の割合(国税庁)
- 調査の事前通知より前に、自主的に期限後申告
- 納付税額の5%。
- 調査の事前通知の後で、決定を予知する前に期限後申告
- 納付税額の10%。50万円を超える部分は15%(令和5年分以降は、50万円まで10%、50万円超300万円まで15%、300万円超は25%)。
- 調査後や、申告納税額の決定後に期限後申告
- 納付税額の15%。50万円を超える部分は20%(令和5年分以降は、50万円まで15%、50万円超300万円まで20%、300万円超は30%)。
過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されたことがある場合などは、納付税額の10%が加算されます。
課されない場合
次の両方を満たすと、無申告加算税は課されません(国税庁)。
- 法定申告期限から1か月以内に、自主的に期限後申告している。
- 期限内に申告する意思があったと認められる要件を満たしている(納付税額の全額を法定納期限までに納付していること、過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されていないこと、など)。
なお、納付が遅れた場合は、納付日までの延滞税も併せて納める必要があります。
気づいたときの動き方
- 何年分が未申告かを確かめる(複数年のこともあります)。
- その年の報酬の明細・振込の記録と、経費の記録を集める(経費の考え方)。
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作り、e-Taxか書面で提出する(確定申告のやり方)。
- 不安なときは、税務署か税理士に相談する。
編集委員会の考え方 ここは出典のある事実ではなく、このサイトの見方です。合わない場合は、読み流してください。
「申告しなければ知られない」とは、考えないほうがよいと、編集委員会は考えます。国税庁は、期限後でも自分から申告することを前提に説明しています。放置するほど、確かめる年分が増えます。
お金の問題でつらい気持ちが続くときは、続けるのがつらいときの窓口も使えます。
よくある質問
- 確定申告を忘れていた年があるとき、最初に何をしますか?
- 気づいた時点で、できるだけ早く申告します。期限後の申告は「期限後申告」として扱われます(国税庁)。手順は確定申告のやり方にあります。
- 無申告加算税は、必ずかかりますか?
- 必ずではありません。条件を満たすと課されない場合もあります。自分から期限後に申告した場合で、税務署の調査の事前通知より前なら、納付税額の5%です。
出典
出典は 2026年11月2日 に確認しました。